小型LEDウインカーは近くで見えれば車検に通りますか?

灯火器7-91-2(1)①

結論

第7章では方向指示器は原則、昼間に指示方向100mから点灯を確認できる性能が必要です。側面に備える所定の方向指示器は30mの基準です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-2(1)①は、方向指示器を昼間に表示方向100mから点灯確認できるものとし、7-91-3(1)③~⑥の所定の側面方向指示器については30mと規定しています。LEDの小型・低消費電力という理由だけで適否は判断できず、実際の発光性能・照明部の見通し・灯光色等を確認します。旧年式車の従前規定や指定装置の扱いも区別します。

適用条件

適用条件

第7章に該当する方向指示器の昼間視認性。側面の特定位置は30m、それ以外は100m

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。