旧基準対象車で1つのスイッチが複数の灯火を操作する場合、個別の記号表示は必要?

電気装置・警告灯7-12-9-1-2 表2注4

結論

7-12-9の表2注4では、1つの操作装置で複数の灯火装置を操作できる場合は個別の識別表示を要しないとしています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-12-9-1-2の表2注4は、同一操作装置で複数の灯火装置を操作できる場合、灯火ごとの個別識別表示を不要としています。操作装置自体の識別性や機能について別途適用要件を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

操縦装置7-12-9に掲げる従前規定を適用する車両。表の注記・適用区分を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第10条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

兼用スイッチと記号表示の取扱いです。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。