2017年6月15日以降製作の車でも、旧型式・同じ計器盤構造なら操縦装置の従前規定を使える?

その他7-12-4(5)②、7-12-9②

結論

2017年6月14日以前の型式指定等の車、または該当する車とインストルメントパネルの基本構造が同じ車は、規定の適用対象になる場合があります。

規程に基づく説明

NALTEC規程7-12-4(5)②・7-12-9②は、一般乗用車等のうち2017年6月15日以降製作でも、旧型式指定等または旧車と基本構造が同一のインストルメントパネルなど条件を満たす車に従前規定を認めます。二輪・三輪・大型特殊や所定大型車等は対象区分から除かれます。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作年月日・乗車定員・車両総重量に基づく適用区分を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第10条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

製造年月日だけでなく型式指定の時期と計器盤の基本構造を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。