その他7-12-4(4)②、7-12-8②
車両区分ごとの除外条件に該当しなければ7-12-8の従前規定が適用されます。
審査事務規程7-12-4(4)②と7-12-8②は平成29年1月31日以前製作車の操縦装置に従前規定を設けています。別の従前規定が適用される場合もあり、車両区分・製作年を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
大型の乗合・貨物車、二輪、三輪、大型特殊等の除外区分ではない2017年1月31日以前製作の自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
2017年以前の車両を現行基準だけで判定しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。