その他7-12-4(4)①、7-12-8①
定員10人以上で総重量5t超の乗用車、総重量12t超の貨物車には、その製作時期を条件とした従前規定があります。
NALTEC規程7-12-4(4)①・7-12-8①は平成31年1月31日以前の対象大型車に旧基準を認めます。他の従前規定との適用関係も確認します。
対象
乗合自動車・貨物自動車
適用条件
製作年月日・乗車定員・車両総重量に基づく適用区分を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
大型車の車両区分と総重量を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。