その他7-12-9-1-2(1)⑤
7-12-9対象車では、COC書類、UN R121認定証、車両データプレート付近のEマークなどにより適合が明らかなら、所定の操縦装置基準に適合するものと扱います。
審査事務規程7-12-9-1-2(1)⑤はUN R121-00-S8の適合性を示すCOCペーパー、UN R121認定証(写し可)、車両データプレート内または近くの同認定Eマークを挙げます。対象は7-12-9の経過措置車で、すべての年式に一律適用するものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
操縦装置の7-12-9適用対象車。製作時期・車両区分・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
認定表示の有無と対象車の適用区分を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。