灯火器7-80-2(1)①ア
第7章では、番号灯試験器で番号標板面の照度が8ルクス以上あり、機能が正常であれば、夜間20m後方からの視認性能要件に適合するものとして扱われます。
NALTEC 7-80-2(1)①アは二輪車・側車付二輪車以外の番号灯につき、板面照度8lx以上で正常に作動するものを、夜間20m後方から数字等を確認できる性能の適合扱いとしています。また所定UN規則の板面輝度2cd/m²以上も代替条件です。ただし番号灯の白色、部分不点灯の禁止、取付の強度や点灯連動まで免除するものではありません。第8章は条文が異なり、照度8lxを全車の無条件の必須下限とはしません。
適用条件
番号灯。第7章・第8章、製作年式および型式指定の適用関係、車両区分、字光式番号標の正式認定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。