灯火器7-80-2(2)④、7-80-3
施行規則の所定要件に適合する後面の字光式自動車登録番号標は、第7章で番号灯の性能要件に適合するものと扱われます。ただし字光式という名称だけで無条件に適合するわけではありません。
NALTEC 7-80-2(2)④は施行規則第11条第3項に適合すると認められる後面の字光式自動車登録番号標を、損傷等のない場合に番号灯性能要件に適合するものとしています。正規に取り付けられ、夜間に所定の番号表示が確認できる状態、灯火の点灯条件などを確認します。通常の照明器具が別に必須と一律にはいえませんが、単に社外の発光プレートを用いれば免除という意味でもありません。
適用条件
番号灯。第7章・第8章、製作年式および型式指定の適用関係、車両区分、字光式番号標の正式認定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。