灯火器7-80-3(1)①、8-80-3(1)①
番号灯には運転席で消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯しているとき消灯できない構造などが必要です。任意に消せる配線には注意が必要です。
NALTEC 7-80-3(1)①・8-80-3(1)①は、番号灯の消灯操作を制限し、運転者席で消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中は消灯できない構造を求めています。法定の前照灯点灯義務がない場合に前照灯・前部霧灯だけを点灯させるときは、番号灯が点灯しない装置の例外があります。ヘッドライト点灯中でもスイッチで番号灯を消せる改造は適合確認が必要です。
適用条件
番号灯の消灯操作と連動配線。道路交通法52条の前照灯点灯義務がない場合の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。