ナンバー灯のレンズが割れたり泥でひどく汚れたりしても車検に通りますか?

灯火器7-80-2(1)③、8-80-2(1)②

結論

番号灯は灯器に損傷がなく、レンズ面に著しい汚損がない必要があります。点灯するだけでは適合とはいえません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-80-2(1)③・8-80-2(1)②は番号灯の灯器損傷・レンズの著しい汚損・一部不点灯を不適合要因とします。レンズが割れて照明性能が落ちる、水が入る、広範囲の泥で光が遮られる場合などは修復を検討します。軽微な擦過傷と機能に影響する損傷は実物で判断してください。

適用条件

適用条件

番号灯。第7章・第8章の適用、製作年式別従前規定、二輪・側車付二輪と普通車の照度条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第36条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。