灯火器7-80-2(1)①ア・イ
第7章の適合とみなす照度条件は、二輪自動車・側車付二輪自動車では15ルクス以上です。四輪車等の8ルクスと混同できません。
NALTEC 7-80-2(1)①イは二輪自動車・側車付二輪自動車の番号標板面照度15lx以上を、正常な機能を条件に適合とみなします。代替として所定のUN規則による輝度1.6cd/m²以上という条件もあります。8lxは通常の四輪車等に関する適合扱いであり、二輪車の照度基準として使えません。ただし『15lx未満は無条件で不合格』という絶対的な下限とせず、夜間20mからの視認性・指定装置等の要件を確認します。
適用条件
番号灯。第7章・第8章の適用、製作年式別従前規定、二輪・側車付二輪と普通車の照度条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。