灯火器7-80-3(1)①、8-80-3(1)①
番号灯は運転席から任意に消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造である必要があります。規程には所定の例外があります。
NALTEC 7-80-3(1)①と8-80-3(1)①は、運転者席で消灯できない構造または前照灯・前部霧灯・車幅灯の点灯中に消灯できない構造を定めています。道路交通法52条1項により前照灯点灯が必要な場合以外に前照灯・前部霧灯を使う場合は、番号灯を点灯しない装置を許す例外があります。車幅灯の点灯中に番号灯だけを任意に消灯できる改造には注意が必要です。
適用条件
番号灯装備車両。運転席からの消灯可否と他灯火の作動条件、道路交通法の例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。