灯火器7-80-2(1)③、8-80-2(1)②
番号灯の一部が点灯しない状態は基準に適合しません。片側不点灯は修理が必要です。
7-80-2(1)③と8-80-2(1)②は、番号灯の灯器に損傷がなく、レンズ面が著しく汚損しておらず、一部が点灯しないものでないことを定めます。左右2個の片側が球切れしているときは、残る1灯で番号標が読めても修理してください。
適用条件
番号灯。第7章・第8章及び製作年月日・型式による従前規定、夜間・昼間の点灯条件、二輪車との違いを確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。