灯火器7-80-3(1)①、8-80-3(1)①
番号灯は原則、運転席から消灯できないか、前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中に消せない構造が必要です。昼間の限定例外があります。
NALTEC 7-80-3(1)①・8-80-3(1)①は、運転者席で番号灯を消灯できない構造、又は前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれか点灯時に消灯できない構造を要求します。道路交通法上の前照灯点灯義務がない場合に前照灯や前部霧灯を点灯させる際、番号灯を点灯しない装置は例外として認められるため、夜間の任意消灯と区別します。
適用条件
番号灯。第7章・第8章及び製作年月日・型式による従前規定、夜間・昼間の点灯条件、二輪車との違いを確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。