最高速度が20km/h未満の軽自動車はナンバー灯が付いていなくても車検に通りますか?

灯火器7-80-1、8-80-1

結論

番号灯の装備義務には、最高速度20km/h未満の軽自動車を除外する規定があります。該当する車両区分であれば未装着だけでは不適合となりません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-80-1・8-80-1は『最高速度20km/h未満の軽自動車を除く』自動車の後面に番号灯を備えることを求めます。単なる速度リミッターの設定や最高速度20km/hちょうどの車と混同せず、法令上の軽自動車区分および最高速度を確認します。ナンバー灯装備義務以外の標識の表示要件等は別に適用されます。

適用条件

適用条件

番号灯。第7章・第8章、製作年式および型式指定の適用関係、車両区分、字光式番号標の正式認定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第36条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。