車枠・車体・寸法7-124(2)②カ
車両総重量や軸重の許容限度が確認できない一部の車では、取り外した乗車設備の定員数×55kgが最大積載量指定の上限になる規定があります。
NALTEC審査事務規程7-124(2)②カは、乗用車・乗合車から貨物車に用途変更する際、同②ア~オのいずれにも当てはまらない車について『取り外した乗車設備分の定員数×55kg』を超えない範囲としています。これは全車共通の単純計算ではなく、他の許容限度が判明している車は各限度によって判断します。
対象
貨物自動車
適用条件
新規検査・構造変更等における最大積載量の算定。車両総重量、軸重、走行性能、装置の許容限度などの適合が前提。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第53条・審査事務規程7-124
構造変更では車両総重量と軸重などの許容値を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。