かじ取・操縦7-14-4(2)、7-14-6-1
2006年6月30日以前製作車、軽自動車は2008年6月30日以前製作車に従前規定7-14-6が適用されます。
NALTEC審査事務規程7-14-4(2)、7-14-6、7-14-6-1によれば、普通・小型車などは平成18年6月30日以前、軽自動車は平成20年6月30日以前に製作された場合、所定の乗用車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置またはかじ取装置に施錠装置を備える従前規定が適用されます。現行規定の貨物車や制動装置への扱いと区別します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
施錠装置の従前規定。製作年月日・軽自動車区分・装備構造を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
初度登録ではなく製作日を基本に適用関係を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。