かじ取・操縦7-14-4(1)、7-14-5-1、7-14-5-2
1973年11月30日以前製作車には7-14-5が適用され、施錠装置の装備要件は「なし」とされています。
NALTEC審査事務規程7-14-4(1)、7-14-5および7-14-5-1では、昭和48年11月30日以前に製作された車の施錠装置に関する装備要件がありません。ただし施錠装置を備える場合は同7-14-5-2で参照する従前性能要件を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
施錠装置の従前規定。製作年月日・軽自動車区分・装備構造を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
旧車の車検では製作年月日を確認し、現行車の装備義務を一律適用しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。