車の施錠装置が作動中でも始動装置を操作できる構造は車検の基準に適合する?

かじ取・操縦7-14-2(1)③、8-14-2(1)

結論

第7章の施錠装置の審査では、原則として施錠装置の作動中に始動装置を操作できない構造が求められます。ただし二輪自動車と側車付二輪自動車にはこの規定を適用しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-14-2(1)③は施錠装置の作動中に始動装置を操作することができない構造を定めます。二輪自動車と側車付二輪自動車は同項のただし書で除かれます。改造等のない使用過程車は8-14-2の審査事項が異なり、従前規定が適用される製作時期もあるため、一律にこの一点のみで合否を判断しません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

施錠装置の性能要件。新規検査等の第7章と使用過程車の第8章を区別し、製作時期による従前規定も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

始動操作の可否は施錠方式や検査区分とセットで確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。