車枠・車体・寸法8-28-1(1)②③
車体は車枠に確実に取り付けられ、振動や衝撃で緩みを生じない構造であることが必要です。
NALTEC審査事務規程8-28-1(1)②は車体の車枠への確実な取付けと振動・衝撃による緩み防止を定め、同③は車枠および車体の著しい損傷がないことを要求します。個別の外装パネルは取付状態と安全性を総合して確認します。
適用条件
車体と車枠の固定状態・著しい損傷の審査。個々の部品の適用範囲は車両構造に応じて確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。