ヘッドライトのレンズにフィルムを貼ると車検に通りますか?

灯火器7-66-2②、8-66-2②7-66-3(1)⑮、8-66-3(1)⑫7-66-4(5)、8-66-4

結論

フィルムを貼ったという事実だけで一律に判定しません。光軸を変化させる貼付物などで配光等に著しい影響がある場合や、必要な灯光色・性能を満たさない場合は不適合です。

規程に基づく説明

7-66-3(1)⑮・8-66-3(1)⑫は、ロービームの性能を損なわない取付けを求め、レンズ面等に光軸を変化させるものを貼り付け、それによって配光等に著しい影響を与えている場合を不適合としています。7-66-2②・8-66-2②の灯光色は白色です。フィルム単体の透過率や商品の車検対応表示だけでは、装着した車の灯光色・配光・テスタで確認する性能の適合を証明できません。実車の状態を確認します。窓ガラスの可視光線透過率70%基準をヘッドライトに転用しないでください。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-66/8-66のすれ違い用前照灯を備える四輪車。本回答はレンズ面への貼付物の影響を扱う。7-67/8-67の配光可変型前照灯は別途確認。

製作年月日などの条件

平成18年1月1日以降製作の四輪車。平成17年12月31日以前の従前規定は対象外。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第32条・細目告示第120条・細目告示第198条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。