車枠・車体・寸法7-3-1
対象車両では原則として全面9cm以上が必要ですが、軸距間やオーバーハングの追加基準も満たす必要があります。部位によっては5cm基準や測定対象からの除外があります。
審査事務規程7-3-1の対象となるローダウン車では、全面9cm以上に加え、軸距間はH=軸距(cm)×0.04÷2+4、前後のオーバーハング部分はH=軸中心から測定位置までの距離(cm)×0.11+2の条件をそれぞれ確認します。保護構造などに該当する部位は別の扱いがあります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
規程7-3-1②に掲げる最低地上高が低くなる改造をした対象車両
関係する保安基準・細目告示
保安基準第3条・細目告示第7条・細目告示第85条
『9cmさえあれば必ず合格』ではありません。長いホイールベースや前後に長いエアロ等では、測定位置と構造を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。