走行装置・タイヤ7-22-2②⑧⑮、7-22-4
下げ幅だけでは判断できません。改造後のばねの取付方法や締付具が、ばねの機能を損なうおそれのある状態は不適合です。
審査事務規程7-22-2は、安全な運行を確保できる強度と緩衝性能を要求しています。同⑮イ・ウは、改造によってばねの機能を損なうおそれのある締付具や取付方法となった状態を不適合としています。また同②はUボルトやセンターボルト等の損傷・脱落・緩み、同⑧はばね端部の離脱またはそのおそれを不適合としています。ブロック装着という名称や1インチ等の下げ幅だけで適合を保証する規定ではありません。本回答は緩衝装置の性能の論点に限り、最低地上高や構造等変更検査の要否を判定するものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
リーフスプリング部へのブロック装着等の改造を行い、第7章7-22-2で審査する四輪車。実車の取付構造・締結・ばね機能を確認する。
製作年月日などの条件
昭和59年1月1日以降製作の自動車。それ以前の従前規定は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・細目告示第95条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。