走行装置・タイヤ7-22-2②⑮イ・ウ、7-22-4
Uボルトを長くしたという理由だけで一律には判定できません。改造後も緩衝装置の強度・緩衝性能を満たし、締付具や取付方法がばねの機能を損なうおそれのないことが必要です。
7-22-2は地面からの衝撃に対する十分な容量と安全な運行を確保できる強度・緩衝性能を求めています。同②はUボルト等の損傷・脱落・緩みを不適合とし、同⑮イ・ウは改造後の締付具やばね取付方法がばねの機能を損なうおそれのある状態を不適合としています。したがって、長いUボルトに交換して締結できたことだけで適合を保証できません。本資料には交換用Uボルトの一律の許容長さは示されていません。実車の構造と部品仕様に基づいて審査します。これは保安基準の性能判断であり、改造の事前届出や構造等変更検査が必要かは別に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
リーフスプリングと車軸の締結部のUボルト交換を伴う改造四輪車を第7章で審査する場合。部品仕様・締結構造等によって個別判断する。
製作年月日などの条件
昭和59年1月1日以降製作。これ以前の従前規定は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・細目告示第95条
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このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。