車枠・車体・寸法7-124(2)②イ~エ
FMVSS・CMVSSラベル、COC書類、WVTAラベル等で車両総重量と軸重の許容限度が確認できる場合、その限度内で最大積載量を指定します。
NALTEC審査事務規程7-124(2)②イ~エは、乗用・乗合車を貨物車に用途変更する際、FMVSS・CMVSSラベル、COCペーパー、WVTAラベルで表示・明示された許容限度を超えない範囲で指定すると規定します。最大積載量許容限度の表示があるFMVSS・CMVSS車ではその限度も含みます。
対象
貨物自動車
適用条件
新規検査・構造変更等の最大積載量の算定。各車の軸重・車両総重量・走行性能などの許容限度が前提。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第53条
記載された車両総重量・軸重・積載量の許容値を照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。