書面審査・手続記1(1)・記1(2)
いいえ。軽微変更の手続特例に該当しても、部品を装着した状態で保安基準に適合する必要があります。
依命通達の前文は、部品装着後も保安基準の各条項への適合が必要だと明示しています。タイヤの突出、鋭利な突起、取付けの安全性などは寸法変更の手続不要とは別の判定です。
適用条件
自動車部品を追加又は変更した使用過程車
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第67条・道路運送車両法施行規則第35条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。