軽自動車や小型自動車で部品装着により車両重量が50kg増えたら構造変更ですか?

書面審査・手続記1(1)・記1(3)

結論

検査対象軽自動車・小型自動車では、指定した部品装着条件の下で車両重量が車検証記載値の±50kg以内なら、重量に係る記載事項の変更に当たらない取扱いがあります。

規程に基づく説明

依命通達 記1(3)③は指定部品の恒久的取付け、または指定外部品の固定的・恒久的取付けの場合に、検査対象軽自動車・小型自動車の車両重量差±50kg以内を対象とします。他の記載事項変更や保安基準の適合性は別に確認します。

適用条件

適用条件

検査対象軽自動車・小型自動車。指定部品の恒久的取付け又は指定外部品の固定的・恒久的取付け

関係する保安基準・細目告示

道路運送車両法第67条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。