普通自動車で部品装着により車両重量が100kg増えた場合、記載変更は必要ですか?

書面審査・手続記1(1)・記1(3)

結論

普通自動車・大型特殊自動車では条件を満たす装着について重量差±100kg以内を記載事項変更に当たらないとする規定があります。

規程に基づく説明

依命通達 記1(3)③の重量変化範囲は普通自動車・大型特殊自動車について±100kgです。あくまで部品装着の所定条件であり、別の記載事項の変更や保安基準不適合を免除するものではありません。

適用条件

適用条件

普通自動車・大型特殊自動車。部品種類・装着方法を確認

関係する保安基準・細目告示

道路運送車両法第67条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。