2024年8月以前製作車の後方等確認装置はどの規定で審査する?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(5)、7-106-9-3-2

結論

従前規定⑤に該当する車両では、UN R46-04-S9を参照する基準があります。

規程に基づく説明

NALTECの審査事務規程7-106-4(5)では、2024年8月31日以前製作車と、2024年9月から2026年8月までの所定の型式指定条件等を満たす車両に、従前規定⑤を適用します。7-106-9-3-2では後方等確認装置の取付要件にUN R46-04-S9を参照します。

適用条件

対象

普通自動車

適用条件

7-106-4(5)の適用車に限定

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

年式・型式指定と装置性能を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。