車枠・車体・寸法8-28-1(4)⑤
後写鏡や後方等確認装置の取付金具に鋭利な突起がある場合は不適合です。
NALTEC審査事務規程8-28-1(4)⑤は、後写鏡および後方等確認装置の取付金具に鋭利な突起があるものを不適合として扱います。ミラー本体の視界などの基準とは別に、金具の外形も確認します。
適用条件
後写鏡・後方等確認装置の取付金具
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。