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車検・保安基準Q&A › 視界・窓ガラス・後写鏡

サイドミラーの代わりにカメラを使用できる?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106,8-106

結論

車種によって後写鏡又は後方等確認装置が認められます。二輪・三輪・大型特殊などは後写鏡が必要です。

規程に基づく説明

車種によって後写鏡又は後方等確認装置が認められます。二輪・三輪・大型特殊などは後写鏡が必要です。 製作年月日と適用する第7章・第8章の要件、従前規定を原典で確認してください。

適用条件

適用条件

NALTEC審査事務規程の対象車。車種・年式・経過措置や除外規定がある。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。