書面審査・手続記1(1)・記1(2)
国交省通達では、手で容易に着脱できる方法を簡易、溶接・リベットを恒久的、そのいずれでもない方法を固定的と区分します。
依命通達記1(1)の取付方法の定義です。取付方法の分類によって軽微変更としての扱いが変わるため、ボルト止め等の実際の取付け方法を確認します。
適用条件
自動車部品装着時の軽微変更手続の判定
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第67条・道路運送車両法施行規則第35条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。