車枠・車体・寸法7-3-1
最低地上高が低くなる改造をした対象車では、一般に9cm以上を求める規定があります。ただし保護構造や部位ごとの別条件があり、9cmだけで合否を断定できません。
NALTEC 7-3-1②イ(ア)は改造対象車の最低地上高を原則9cm以上としています。衝撃に耐える構造や重要装置を保護するアンダーカバーがある部位は5cm以上と読み替える場合があります。さらに軸距間・前後オーバーハング位置には別の式の条件があります。
適用条件
7-3-1②の対象車:車両総重量2.8t以下の普通・小型自動車(乗車定員11人以上・二輪を除く)、乗車定員11人以上・二輪を除く総重量2.8t超の乗用車、軽自動車等の最低地上高が低くなる改造車。車両の指定状態と例外は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第3条・細目告示第7条・細目告示第85条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。