車枠・車体・寸法4-7-1
構造・装置・性能の変更が認められる場合、適用技術基準を確認する書面の提示・提出が求められることがあります。
NALTEC第4章4-7-1では使用過程車について、改造や装置の取付け・取外しによる構造等の変更が認められる場合、該当する技術基準に対し4-12・4-13に規定された書面の提出・提示を求めて審査するとしています。すべての改造で必ず同じ書面が必要ということではありません。
適用条件
車種および製作年月日等に応じ、該当するNALTEC審査規程と適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。