灯火器7-74-4(7)、7-74-11-1~3
2023年8月31日以前製作の二輪自動車には、車幅灯の装備要件を『なし』とする従前規定があります。対象車では未装備だけを理由に直ちに不適合とはなりません。
NALTEC 7-74-4(7)・7-74-11-1は、2023年8月31日以前製作の二輪車や一定の旧型式に車幅灯装備要件『なし』を定めています。2022年製二輪車が対象であれば未装備は認められます。ただし装備されている車幅灯は7-74-11-2・7-74-11-3の性能・取付基準に適合する必要があります。ヘッドライトやその他の灯火の義務とは別に判断します。
適用条件
車幅灯と昼間走行灯を区別。製作年月日・検査章・車両区分・灯具の指定条件や従前規定を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。