制動装置7-17-1(2)、8-17-1(2)
二輪自動車の制動装置には車輪ロック防止機能の装備要件がありますが、エンデューロ二輪自動車とトライアル二輪自動車は当該装備要件から除外されています。経過措置にも注意が必要です。
NALTEC審査事務規程7-17-1(2)、8-17-1(2)は二輪自動車に車輪の回転停止を有効に防止する装置を求めつつ、エンデューロ二輪自動車とトライアル二輪自動車を除きます。旧年式車には7-17-4・8-17-4の適用関係に応じた従前規定があるため、車種・製作時期だけでなく型式指定等を確認します。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪車・側車付二輪車・三輪車の制動装置。車両区分・製作時期・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
一般的にABSと呼ばれる装置について、車種ごとの例外と従前規定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。