制動装置7-17-2-1(2)②、8-17-2(2)③
車輪ロック防止装置を備えた車は、装置の正常作動に支障が生じるおそれがある場合に運転者へ知らせる黄色の警報装置が必要です。
NALTEC審査事務規程7-17-2-1(2)②、8-17-2(2)③は、車輪の回転停止を防止する装置が正常に作動しないおそれが生じた際、運転者へその旨を知らせる黄色警報装置を装備することを求めています。実際の点灯状態の判定は車種・適用条件・表示の規定も合わせて確認します。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
二輪車・側車付二輪車・三輪車の制動装置。車両区分・製作時期・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
ABSの故障診断と警告装置の作動状況を区別して確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。