バイクのフロントポジションを橙色1個だけにしても車検に通りますか?

灯火器7-74-2(1)②、7-74-3(1)②、8-74-3(1)②

結論

二輪自動車の車幅灯は原則2個で、1個でよい例外は灯光色が白色の場合です。橙色1個だけを車幅灯として備える構造は原則適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-2(1)②では二輪自動車の車幅灯は橙色も認められますが、7-74-3(1)②・8-74-3(1)②は二輪車の車幅灯の個数を2個とし、白色の場合は1個でもよいと規定しています。『バイクなら橙色を1個でよい』という意味ではありません。製作年別の従前規定や、車幅灯と異なる灯火としての区分を確認してください。

適用条件

適用条件

二輪自動車の車幅灯の色と個数。旧年式の適用関係は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。