制動装置7-17-1(1)、8-17-1(1)
原則として最高速度25km/hを超える二輪・側車付二輪・三輪自動車には、独立に作用する2系統以上の制動装置が必要です。
NALTEC審査事務規程7-17-1(1)、8-17-1(1)は、該当車両に安全に減速・停止し停止状態を保持できる独立した2系統以上の制動装置を要求します。最高速度25km/h以下の車と7-19・8-19対象車はこの条項から除き、旧年式車の経過措置も別途確認します。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
7-17・8-17の二輪車等。最高速度25km/h以下と7-19・8-19の対象を除き、車種区分と経過措置を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
前後ブレーキの構造と作動系統を区別して確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。