バイクの丸型ミラーは直径94~150mmでないと車検に通らない?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(4)②③

結論

該当するハンドルバー式二輪車等の円形後写鏡では、直径94mm未満または150mmを超えるものは基準不適合例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-2(4)③は、該当する二輪・側車付二輪・三輪の円形鏡面について、直径94mm未満または150mm超を不適合例と定めています。94mm以上150mm以下の範囲だけでなく、鏡面面積69cm²以上、良好な視認性、取付状態等も確認します。旧車については従前規定の適用確認が必要です。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車

適用条件

後写鏡の適用要件は車種・構造・製作時期・各従前規定等で変わるため、対象となる審査区分・車両仕様を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

カスタムの丸ミラーでは外径ではなく鏡面直径を測り、面積と併せて判断します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。