バイクのクラッチレバーとシフトペダルは左側に取り付ける基準がある?

その他7-12・8-12 共通表3 クラッチ・足動式変速装置

結論

共通表3ではクラッチ操作装置は左側ハンドルバー、足動式変速装置は車枠左側への配置を定めています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3は手動クラッチの操作装置を左側ハンドルバーに配置し、握りしめることでクラッチが切れる方式とし、足動式変速装置の操作装置を車枠左側に配置するとしています。

適用条件

対象

二輪自動車

適用条件

二輪自動車の操縦装置。製作年月日等による従前規定も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第10条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

クラッチ・変速装置の実際の方式と適用関係を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。