その他7-12-4(4)③、7-12-8③
2017年6月30日以前製作の二輪車は、操縦装置について従前規定7-12-8の適用対象です。
NALTEC審査事務規程7-12-4(4)③および7-12-8は、平成29年6月30日以前に製作された二輪自動車に従前規定を適用すると定めています。現在の二輪車操作装置の配置・表示基準を製作年を考慮せず一律に適用するのは適切ではありません。
対象
二輪自動車
適用条件
製作年月日と自動車の区分によって従前規定の適用を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条・審査事務規程7-12
車検証・製作資料と従前規定の適用関係を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。