灯火器7-96-1(13)②イ、8-96-1(13)②イ
二輪車の車室外乗降支援灯は車両が停止中で、エンジン停止または荷室の扉が開いているときに限って点灯できる構造が必要です。走行中の点灯は条件に合いません。
NALTEC 7-96-1(13)②イ・8-96-1(13)②イでは、二輪車に備える車室外乗降支援灯は停止状態に加え、原動機が停止している場合、または荷室の扉が開いている場合のいずれかに限り点灯できると規定します。原動機が作動中でも、荷室の扉開放条件が成立する場合は、停止状態等の全条件を併せて確認します。走行中の常時点灯を乗降支援灯として認める趣旨ではありません。
適用条件
2006年1月1日以降製作の二輪自動車の車室外乗降支援灯。停車・原動機・荷室扉の条件を確認
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。