灯火器7-76-3-2(1)①
原則は夜間に昼間走行灯からすれ違い用前照灯へ自動切替えですが、光度700cd以下の昼間走行灯を備える二輪車は手動切替えも認められます。
NALTEC 7-76-3-2(1)①は二輪車の原動機作動中に走行用前照灯・すれ違い用前照灯・昼間走行灯のいずれかが常時点灯し、夜間は昼間走行灯からすれ違い用前照灯へ自動で切り替わる構造を要求します。ただし光度700cd以下の昼間走行灯を備える二輪車では手動でロービームに切替える構造でもよいとしています。昼間走行灯を点けたまま夜間走行してよいという意味ではありません。指定装置・年式・審査区分を別途確認します。
適用条件
第7章の昼間走行灯を装備する二輪車の夜間切替え。光度700cd以下の場合の手動切替え例外
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。