灯火器7-76-3-2(1)①
第7章では原則として夜間は昼間走行灯からすれ違い用前照灯へ自動切替が必要です。ただし昼間走行灯の光度が700cd以下なら手動切替も認められます。
NALTEC 7-76-3-2(1)①は、二輪車で原動機が作動中は走行用前照灯・すれ違い用前照灯・昼間走行灯のいずれかが常に点灯し、夜間に昼間走行灯からすれ違い用前照灯へ自動で切り替わる構造を要求します。ただし昼間走行灯の光度が700cd以下の二輪車は手動でのすれ違い用前照灯への切替を認めます。デイライトだけで夜間走行してよいという規定ではありません。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。