バイクや被牽引車にも発炎筒などの非常信号用具が車検で必要?

電気装置・警告灯7-98-1、8-98-1

結論

二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、被牽引自動車は、非常信号用具の装備義務の対象外です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-98-1および8-98-1は、原則として自動車に非常信号用具を備えることを定める一方、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除外しています。装備義務がないことと自主的な携行の可否は別です。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車

適用条件

非常信号用具について、新規・構造変更等の7-98と改造等による変更のない使用過程車の8-98で審査内容が異なる。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

普通の乗用車との扱いが異なるので、車種区分を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。