その他7-12・8-12共通表3 停止装置
二輪車の停止装置(切断)の操作装置には、運転席から見て右側ハンドルバーに配置する基準があります。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3は、停止装置の操作装置(切断)を運転者が着座した状態で右側ハンドルバーに配置するものとし、主に使う原動機停止装置とは別の停止装置を備えることも認めています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操作装置。NALTEC7-12・8-12共通表3の規定と適用関係を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
対象となる停止装置と既存の取付配置を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。