車枠・車体・寸法8-28-1(4)⑥
二輪自動車のフェアリングに鋭利な突起がある場合、車体外形の基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程8-28-1(4)⑥は、二輪自動車のフェアリングに鋭利な突起があるものを不適合として挙げています。割れたカウルの断面や固定状態などを確認します。
適用条件
二輪自動車のフェアリング・カウル
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。