バイクに後付けフォグランプを装着した際、メーターにフォグ点灯表示を追加しないと車検に通りませんか?

灯火器7-70-3(1)⑦、8-70-3(1)③

結論

前部霧灯の点灯操作状態を示す表示装置は原則必要ですが、二輪自動車に備える前部霧灯はこの要件の例外です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-70-3(1)⑦・8-70-3(1)③は、運転席の運転者に前部霧灯の点灯操作状態を表示する装置を備えるよう定めつつ、二輪自動車の前部霧灯にはこの限りではないとしています。バイクではフォグ点灯インジケーターがないことだけで一律不適合とはいえませんが、灯光色・取付位置・点灯回路・照射性能・固定などは適合が必要です。

適用条件

適用条件

前部霧灯。新規・改造等の第7章と変更のない使用過程車の第8章を区別。製作年月日別従前規定の適用確認を要する

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。