その他7-12・8-12 共通表3 前輪制動装置
共通表3では前輪制動装置の操作装置を右側ハンドルバーの前方に配置し、手動操作できるものとしています。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3は前輪制動装置の操作装置の配置を右側ハンドルバー前方と定めています。前後輪連動式制動装置を備える場合、後輪制動も同時に作動する条件が示されています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操縦装置。製作年月日等による従前規定も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
前輪の制動操作、前後連動装置の有無を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。